2021年以降の国民健康保険料について


今日はちょっと細かい話をします。

以下の記事でも言及されていますが、来年の所得税の控除見直しで、国民健康保険料に影響が出る可能性があります。

所得税の控除見直しが社会保障制度に波及|東京財団政策研究所 税・社会保障調査会


2020年から、所得税の基礎控除が10万円引き上げられ、給与所得控除が10万円引き下げられます。(住民税は2021年度から)

これにより、給与所得者は税金が変わりませんが(高所得者は増税)、無職や自営業者は減税となります。

ここで重要なのが、給与所得者は最終的な「課税所得」は変わらなくても、途中の「所得」は増えることです。(給与所得控除が-10万円なので)

そして、これが所得によって判定されるものへ影響する可能性があります。

その中で一番影響が大きそうなのが国民健康保険料です。

国民健康保険料の所得割は、「前年の所得-33万円」に約10%の料率をかけて計算されますが、給与所得控除が減って所得が上がってしまうと、保険料の計算方法が不変なら、保険料は実質増額となってしまいます。

また、給与所得者で国民健康保険に加入しているのは、フリーターや派遣労働者などの低所得です。(サラリーマンの多くは会社の健康保険に加入しているので、おそらく影響はないはず)

国保での控除分33万円が、税制見直しに伴って10万円増額されなければ、低所得者の保険料だけが増額という、まさかの格差を広げる方向に行ってしまいます。

ちなみに、来年以降給与所得者の所得は10万円増えることになるので、国保の控除が見直されなければ、保険料が年間約1万円増えることになります。

年間1万円は、低所得者からしたらギリギリ無視できない金額でしょう。

また、無職や自営業者も基本的に国民健康保険に加入しているので、当然影響はあります。

もし国保の控除が10万円増額になれば保険料が減額になりますから、単純にうれしいです。国保の料率10%って結構でかいですから…

まあ、おそらく国保の控除も10万円増額されるんじゃないかと思っていますが、まだ決まってはいないようです。どうなるんでしょうか。

あと、確か国民年金の保険料免除の判定も所得でされるはずですから、こちらにも影響が出るかもしれませんね。





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