Uber Eatsの配達で現金決済を始めてみた感想と記帳について



ようやく暖かくなってきたので、Uber Eatsの配達の仕事を再開しました。

コロナショックで私の資産もだいぶやられたので、しばらくはまじめに労働に勤しもうと思います。

また、今年から現金決済の配達も受け付けるようにしたので、その感想と、青色申告に向けた記帳の仕方についてまとめておこうと思います。


現金決済をやってみた感想

まず1番のメリットは注文を受けやすくなることです。

大体3回に1回くらいは現金決済が来るので、体感でも注文の入り方が違います。

また、その場で現金をもらうので即時収入になり、まるで日雇い労働でもやっているかのようです。

あと、地味なメリットですが、現金決済では配達員が店の取り分も一時的に預かる形になり、それを後でUber支払うのですが、その支払いをクレジットカードでできるので、ポイントがためられるんですよね。


デメリットとしては、やっぱり釣銭の準備が面倒です。

釣銭で用意したお金は、使うことができない資金として拘束されるのも地味に嫌ですね。

あとは、現金決済の客は民度が低いということもあったりなかったり。

また、これは後述しますが、その都度現金を受け取るので、青色申告をやる場合、記帳の手間がやや増えるんですよね。


とまあ、多少のデメリットはありますが、概ねメリットが上回っていると思いますので、基本的には現金決済はやったほうがいいと思います。


現金決済の場合の記帳方法について

ここからは少しマニアックになるので、関係ある人だけ読んでください。


Uber Eatsの収入を青色申告する場合は、複式簿記での記帳が必要になります。

まず、現金決済がなくカード決済のみの場合、Uber Eatsは毎週月曜が締めで、売上と手数料が確定し、水曜に入金されるので、以下のような仕訳を毎週することになります。(私は事業用の口座は用意していないので、入金は事業主貸で処理しています。)








しかし、現金決済の場合、その都度現金を受け取るので、その都度記帳する必要があります。

やり方はいくつかあると思いますが、私の場合は、受け取った現金は以下のように、一旦全て「仮受金」として処理しています。






「仮受金」とは、一時的な入金に使う勘定科目の一種で、その中でも何のお金か明確に決まっていないものに使います。(仮受金は負債として計上されます)

Uber Eatsで受け取った現金の中には、自分の売上の他、店への料金やUberへの手数料も含まれており、それらが確定するのが月曜なので(実際はその場でほぼ確定しているけど)、ここは仮受金として処理します。

余分に受け取ったお金は、その都度Uberへ支払いできますので、例えば4000円の支払い申請をしたら、その日付で以下のように仕訳します。







これで仮受金が4000円減ります。

また、Uberへ支払いは個人用クレジットカードで払うので、事業主借としています。

そして、締め日の月曜に、受け取った現金(仮受金)10000円の内、Uberへの支払いが4000円で、残りの6000円が売上と確定したら、以下のように仕訳します。








最終的な売上は、Uberへの手数料(売上の10%)を加えたものなので、明細に書いてある手数料の合計を加えて完了です。

これらに加えて、Uberからの入金もある場合は、一番上の仕訳のように売掛金も併せて計上します。


上記の仕訳は、「今のところ私はこうしてますよ」ってだけなので、もし間違いがあれば、ぜひコメント欄でもTwitterでも何でもいいので教えてください。




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