現在無職で配当金生活している私ですが、配当金だけではやや心もとないので、たまには仕事をしようかと思っています。
そこで候補の1つになるのが、自宅で自分のペースでできる在宅ワークですが、在宅ワークの場合、その所得にかかる税金についてよく分からなかったので、少し調べてみました。
在宅ワークと言っても色々ありますが、多くの場合、働くにあたって「雇用契約」ではなくて「業務委託契約」を結ぶことになると思います。
この場合、もらえる報酬は「給与所得」ではなく、開業していない場合は「雑所得」になります。
雑所得だと当然給与所得控除が使えないので、配当所得と基礎控除の枠を食い合うことになって嫌だなあと思っていたのですが、調べてみると「家内労働者等の必要経費の特例」というものがありました。
「家内労働者等の必要経費の特例」とは、簡単に言うと在宅ワークでも必要経費として65万円まで認めるというものです。
この65万円は給与所得控除と同じで「経費」になるので、国保の保険料計算においても有利です。
ただし、この特例を受けるためには以下の条件があります。
次の(1)(2)両方に該当する人。
(1)事業所得または雑所得を有する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人または特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする方
(2)事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額と給与所得の収入金額との合計額が65万円に満たない方
(1)でよくある在宅ワークに相当するのは「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする方」でしょう。
ポイントは「特定の人に対して」と「継続的に」というところで、不特定多数の人を相手にする仕事、単発の仕事だと無理そうです。
また、この「特定の人」とは会社も含まれます。
つまり、会社と業務委託契約を結んで定期的に仕事をこなす場合が当てはまります。
(2)は簡単に言うと、給与収入がある場合は、65万円-給与収入がこの特例で経費として認められるよということです。(他に経費がない場合)
つまり給与収入が65万円以上あれば、この特例は受けられないということです。
また、この特例を申請するときは、電子申請は使えないと思われます。
ということで、在宅ワークでも条件を満たせば税制上そこまで不利になることはないようです。
ちなみに現在在宅ワークとして考えているのは、予備校の模試の採点の仕事です。
上記の条件に当てはまるかは分かりませんが、昔から勉強だけは得意だったので、まあちょうどいいかなと。
採用選考も含めて完全に自宅だけで完結する仕事は、私が調べた範囲では河合塾とZ会が募集しているみたいなので、注視しておこうと思います。
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