Uber Eatsで個人事業主になってみた【青色申告編】




Uber Eatsの【準備・登録編】【配達編】はこちらから


Uber Eatsの配達業務はUberに雇われているわけではないので、その所得は給与所得にはなりません。(形式上はアプリを使っているだけの人)

そのままだと雑所得になり税制上不利になるので、開業して個人事業主になりました。

つまり、私はもう無職ではないのです(キリッ


開業する目的はただ一つ、65万円の青色申告特別控除です。(2020年から55万円に変更されるが、e-Taxか電子帳簿保存にすれば65万円のまま)

Uber Eatsで年間65万円超も稼ぐ予定はないので、65万円の控除があれば事業所得が毎年無税になるだろうという算段です。

青色申告で申告するには、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出します。

具体的な書き方はいろんなサイトで紹介されているのでそちらを見てください。

私は以下のサイトを参考にして作成しました。

Uber Eats開業届を税務署に実際に出してきた!滞在30秒で終了w

個人事業主のための開業・廃業等届出書の書き方と申請|スモビバ!

個人事業主のための青色申告承認申請書の書き方|スモビバ!

注意点としては、65万円の控除を受けるために簿記方式と備付帳簿の選択は間違えないようにしましょう。

また、税務署でマイナンバーを確認されるので、マイナンバーカードは持って行きましょう。

あと提出期限もあって、開業届は開業してから1か月以内、青色申告承認申請書はその年の3月15日までですが、新規開業なら開業してから2か月以内提出すれば、その年から青色申告にできます。


65万円の控除を受けるにはさらに条件があり、複式簿記で帳簿を作成して、確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付する必要があります。(できなければ10万円の控除になる)

何となく難しそうですが、今は使いやすい会計ソフトがありますのでハードルはだいぶ下がったと思います。

ちなみに、確定申告でよくある勘違いとして、帳簿や領収書も全部税務署に提出する必要があると思っている人がいますが(私もそう思ってました)、帳簿や領収書は提出しません。

提出するのは、それらの結果をまとめた貸借対照表と損益計算書です。

じゃあ、帳簿や領収書はなくてもいいじゃんと思うかもしれませんが、保存の義務はあるので、もし税務調査が来た時にこれらがないとひどい目に合わされます。


会計ソフトは好きなのを使えばいいと思いますが、完全無料で使いたいなら今のところ「マネーフォワード確定申告」一択ですかね。

ただ、無料プランだと年間の仕訳が50件以内までなので、Uber Eatsのように週払いだと、そのまま記帳すると余裕で50件超えてしまいますが、まとめて記帳することでこの問題は回避できそうです。(別途、売上管理表みたいなのは作る必要がありそう)

参考記事:
おすすめ青色申告ソフト「マネーフォワードクラウド確定申告」を無料で使い続ける方法

上記の記事内でも書かれていますが、記帳が一番シンプルになるのは、事業用口座も事業用クレジットカードも作らない場合みたいですね。

ただ、こうすると全て手入力になりますが。

一番楽なのは事業用口座と事業用クレジットカードを会計ソフトに登録して全自動で記帳することですが、その場合は素直に有料プランに入りましょう。






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