今回の話は比較的低所得で、かつ配当目的で株を買う場合に限られるので、そうじゃない場合はあまり関係のない話です。
日本株の配当所得は、総合課税を選ぶことで配当控除を受けることができます。
いろいろ条件はありますが、基本的に配当所得の10%が所得税から控除されます。
また、住民税からは2.8%が控除されますが、住民税の場合は申告不要制度を選択して、税率5%にしたほうが得なので(総合課税の住民税率は10%)、住民税での配当控除は考えません。
課税所得が195万円以下の場合、総合課税の所得税率は5%なので、もし所得が日本株の配当だけなら、配当控除を受けても5%分しか返ってきませんが、他の所得(給与や外国株の配当)があれば、それらにかかる所得税からも控除することができます。
日本株の配当所得分から5%、他の所得分から5%で、10%分フルで控除できたなら、税率が所得税5%、住民税5%ということを考えれば、NISAで買わなくても日本株の配当が実質非課税ということになります。
ということで、NISA枠ではできるだけ日本株は買わないようにして、外国株で優先的に埋めるようにしたいですね。
特に、外国所得税のかからない英国株などがNISAに適しています。
今回は課税所得195万円以下の場合しか書いていませんが、195万円超でも、ある程度の所得までなら、NISAでは日本株よりも外国株を買うほうが得です。
逆に、分離課税を選んだ方が得するような高所得者の場合は、日本株をNISAで買って、外国株では積極的に外国税額控除の適用を受けに行った方が得でしょう。
まあ、私には関係のない話でしょうが…
standards (2019-08-24)
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