外国株配当の税制勘違いしてる人多すぎ問題

最近マジで何もやる気がでません。

何して過ごしてるかというと、大体YouTubeをぼーっと見てるだけです。

完全に暇人がずっとテレビ見てるのと同じです。

そして暇だと細かいことが一々気になったりするんですよ。

先日以下の動画をなんとなく見てました。

まあ動画の内容は割とどうでもいいんですが、ちょっと気になる点が1つありました。

この動画の11:00付近を見てください。以下のようなことを言っています。

収入が高い人の場合は、外国税を全額取り返せるので、配当金の手取りが約82%になります。手取り80%の日本株より有利になりますが(以下略)

いやならないから!

これ勘違いしてる人本当に多い気がします。

まずこれは何の話かというと、米国株配当の確定申告で、外国税額控除を申請するときの話です。

米国株配当は、外国所得税で10%引かれた後の金額に、日本で20%の税金がかかるので、トータルの税率は約28%になります。30%ではありません。(手取りは約72%)

ここから外国税額控除で外国所得税の10%を全額取り戻せたら、最終的な税率は約18%(手取り約82%)になるって思いがちですが、そうはなりません。

外国税額控除には確定申告が必要ですが、確定申告では、外国所得税が引かれる前の金額(配当収入全額)に対して、日本での税率がかかります。

つまり、米国株配当を分離課税で申告した場合、外国税額控除適用前のトータルの税率は30%になります。

何でそうなるかというと、外国所得税は配当収入の経費にできないからです。

配当収入で経費にできるのは、その株を買うのに借金をしたときの利子だけのはずです。たぶん。

そもそも、皆さん確定申告するときに、配当収入の経費に外国所得税とか記入してないでしょ?

もし外国所得税を引いた後の金額を「配当収入」として申告してたなら、それは普通に脱税です。

じゃあ何で源泉徴収の段階では外国所得税を経費にできるんだって話ですが、これは特例とかあるんじゃないですか?詳しくは知らないです。

確定申告すると税率が2%ほど上がってしまいますが、それでも外国税額控除で返ってくる分のほうが少ないということはほぼないと思うので、源泉徴収だけで済ませずに確定申告して、外国税額控除を適用させるのが基本的には得になると思います。

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