住民税非課税世帯になるための注意点(合計所得金額の罠)

確定申告が終わり、今年も無事住民税非課税世帯になる見込みです。

給付金いつでもウェルカムなのでお願いします(乞食)

ちなみに「住民税非課税世帯」と言っても、株の配当から源泉徴収されてますので、全く住民税を払っていないというわけではないので、そこは誤解なきよう。


それはそうと、住民税非課税世帯になる条件には少し注意が必要です。

特に株式投資をしてる人は。

住民税非課税世帯の条件は、単身なら所得が45万円以下(給与収入で100万円以下)ですが、実は所得の種類に注意が必要です。

住民税には「所得割」と「均等割」があり、所得割がかからない条件は、「総所得金額等」が45万円以下、均等割がかからない条件は、「合計所得金額」が45万円以下です。

合計所得金額とは簡単に言うと、総合課税と分離課税の所得の合計(繰越控除適用前)で、総所得金額等とは、合計所得金額に繰越控除を適用したものです。

この時点で、合計所得金額のほうが条件が厳しいことが分かります。

繰越控除と言えば、代表的なものだと前年以前の株の譲渡損失の繰越ですが、繰越控除がたくさんあるからと言ってそのまま確定申告すると、合計所得金額が条件を満たせずに均等割が発生し、住民税非課税世帯になれないことがあります。

今年の確定申告までなら、株の所得は「住民税のみ申告不要」を選んでおけば概ねOKでしたが、この技は来年からは使えないので、次回以降は合計所得金額を45万円以下にできるかどうかで、申告するかどうかを判断する必要があります。


また住民税のほかに、国民健康保険料の7割減の条件である「所得43万円以下」も、セミリタイア民にとっては重要なラインです。

この場合の「所得」は、総所得金額等を指すようです。

国民健康保険料7割減が一番条件が厳しいと思っていましたが、場合によっては住民税非課税世帯のほうが厳しいこともあるようです。

とは言っても、ややこしくなりそうなので、私は極力繰越損失は出さないようにしますけどね。

今後は、合計所得金額を43万円以下にできるなら株の所得を申告し、できないなら申告しないというのが基本方針になりそうです。

4 件のコメント :

  1. 源泉徴収ありの証券口座は、各証券会社の口座ごとに確定申告する、しないを選択することが出来るので、都合にあわせてその都度申告する証券口座を決めれば良いと思います。

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    1. 複数の口座を持っていればそうですね。私は1つの口座に全財産預けているので…

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  2. 住民税は住んでる地域により微妙に違うので注意した方が良いかも、自分昨年43万だと思い申告したら実際は41.5万だったので非課税にならず5万円貰い損ねた。

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    1. 自治体ごとに違うとは一応言われてますが、本当に違うところがあったんですね…

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