住民税で申告不要制度を選んでも外国税額控除は適用される


先日、住民税の振込用紙が送られてきました。

またこの時期かぁ…と思って明細を見てたら、外国税額控除が適用されていてアレ?ってなりました。

なぜかというと、今年の住民税の申告で、株の配当・譲渡所得は申告不要制度を選択していたからです。


詳しくない人のために簡単に説明すると、特定口座で保有している株式の配当・譲渡所得は、確定申告(所得税の申告)しても、住民税の申告では「申告不要」とすることができます。

これによって、配当・譲渡所得が住民税の計算で組み込まれなくなります。

なんでこんな事するかと言うと、配当を総合課税で確定申告した場合、住民税は総合課税より申告不要のほうが税率が低い、国民健康保険料が減額される、均等割を払わなくてよくなる等、いろいろメリットがあるからです。


住民税の計算では配当・譲渡所得がなかったことになるので、当然株に関する住民税の還付はないのですが、今回なぜか住民税でも外国税額控除は適用されていました。

正直これは謎です。てっきり住民税には株関係は一切絡んでこないと思ってました。

まあ何にせよ、外国株投資家には朗報でしょう。かなりのポジティブサプライズです。

まだ市役所のミスという線も残ってますが…

他の人の情報も聞きたいのですが、いかんせんあまりにもマイナーネタなのと、つい最近できるようになったことなので、全然情報がないんですよね。

とりあえず来年以降も注視しておきます。




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