実家相続のやり方(相続登記)

引越しも終わり、現在不要となった実家の売却準備を進めております。

売却の前段階として、実家の相続をして自分名義に変更(相続登記)したので、その手順や必要書類などをまとめておこうと思います。

ちなみに、相続登記を司法書士に依頼すると最低でも5万円くらいの報酬を支払う必要があるようなので、今回は節約のため自分でやりました。私みたいにお金をかけたくないという人は良ければ参考にしてください。


相続登記は、遺言書がなければ基本的に「法定相続」か「遺産分割」になりますが、結論から言うと不動産は遺産分割で相続するのがおすすめです。

法定相続は相続人ごとに法律で定められた割合で遺産を相続するのに対し、遺産分割は相続人で話し合い、任意の割合で相続することができます。

したがって、相続人が複数いる場合、法定相続だと不動産が複数名義になり後々面倒なことになるので、遺産分割で単独名義にしたほうがいいです。

私も遺産分割で自分の単独名義したので、以降は遺産分割のやり方を紹介します。


まずは書類を準備する必要があるので、以下に必要書類を列挙します。ただ、これは私の場合であり、管轄法務局や状況によって違ってくる可能性はあります。

①登記申請書
②遺産分割協議書
③相続関係説明図
④収入印紙を貼る台紙(コピー用紙でOK)
⑤不動産を相続することになった人の住民票の写し
⑥被相続人と相続人全員の戸籍謄本
⑦戸籍の附票の写し
⑧相続人全員の印鑑登録証明書
⑨固定資産税の明細書のコピー(不動産の評価額が分かる部分)

①~④は自分で作成します。必要事項が記載してあれば書式はある程度自由っぽいです。記載例が法務局のホームページに載っているので、真似して書けばいいでしょう。

収入印紙は登録免許税(不動産登記に必要な税金)を納めるのに必要です。登録免許税の額は、相続の場合、不動産の評価額×0.4%で計算します。⑨はこの計算のために必要です。また、①と④は契印します。

収入印紙での納付は、登録免許税が3万円以下の場合だけで、原則納付書を使って納付するのですが、実際は3万円を超えていても収入印紙で納付することが多く、よほど高額な場合のみ納付書を使うみたいです。この辺の慣習はよく分からないですね。

⑤は今回は私の分だけ必要です。

⑥は被相続人(私の場合は父親)の出生から死亡までが記載されている必要があるので、本籍地を変更したことがある場合は、出生時の本籍地まで遡って取得する必要があります。大抵は結婚のタイミングで本籍を変えていることが多いんじゃないでしょうか。私の父親もこのパターンでした。多分⑥が一番面倒ですね。

ちなみに、戸籍謄本等の書類の取得日はいつでもいいみたいで、何年も前に取得したものを使いまわしてもOKです。

⑦は被相続人の最後の住所を確認するのに必要となります。戸籍謄本に住所は書かれていないので。

⑧は②に相続人全員の実印を押すので必要になります。

書類を完成させるには相続人全員がかかわらないといけないので、例えば疎遠な兄弟とかがいると面倒だと思いますね。私の場合、相続人は私と母親だけなので楽でしたが。


さて、書類ができたら一式を管轄の法務局に持って行って提出します。

登録免許税を納めるため収入印紙は法務局でも売っているので、提出前に買って、のりで貼り付ければOKです。

窓口では基本的に書類のチェックはしてくれないので、とりあえずぶっつけ本番で提出しました。不備があれば後で連絡が来るのでその時対応すればいいです。

不備がなければ1週間後くらいに手続きが完了し、法務局に行って「登記識別情報通知書」をもらいます。これは従来の権利証に代わる重要書類らしいです。また戸籍謄本も返却してもらえます。

ちなみに私は一発で通らなくて、一部の書類が足りなかったのと、登録免許税の計算が若干間違ってたことで連絡が来ましたが、言われた通り対応すればすぐ終わりました。


こんな感じで相続登記を終えましたが、やってみた感想としては意外と簡単だったと思います。最初は結構取っつきにくかったですが。

自分でやるとかなりの節約になるので、できる人は自分でやったほうがいいと思います。

実家の相続は多くの人にとっていずれしなくてはいけないことなので、参考になれば幸いです。

さて、私はこれから不動産屋に行って売却に着手します。ここからが本番なんですよねぇ。売れるかな…

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